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立て替え払いをしたとき

療養費として払い戻し

旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などで保険証をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
このような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。これを療養費といいます。
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
療養費
(家族療養費)
保険診療相当額の7割
(義務教育就学前は8割)
自己負担3割
(義務教育就学前は2割)
  • ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
このようなときも療養費が支給されます
医療の内容 給付内容
生血液の輸血を受けたとき 基準料金の7割
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 基準料金の7割
医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージなどを受けたとき 基準料金の7割
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき 上限の範囲内の7割
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入したとき 上限の範囲内の7割
(小学校入学前は8割)
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 上限の範囲内の7割

治療用装具

  • (1)治療用装具等が治療に必要なとき、その標準的な費用が支給されます。ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。
  • (2)一般的な眼鏡、コンタクトレンズ等については治療効果が明らかではないため、原則として療養費の対象装具として認められません。

小児弱視等の治療用眼鏡等

  • (1)対象者は9歳未満の小児であること
  • (2)傷病名(弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正)
  • (3)療養費の支給額については、一定の上限額が定められていること●眼鏡の場合は、36,700円×1.048を上限とし、実際払った金額の7割保険給付(義務教育前は8割給付)●コンタクトレンズの場合は、15,400円/1枚×1.048を上限とし、実際払った金額の7割が保険給付(義務教育前は8割給付)
    「眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」×1.048を上限とし、実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前は8割給付)
    (例)30,000円の眼鏡を購入→30,000円×0.7=21,000円
       50,000円の眼鏡を購入→支給上限額(36,700円×1.048)×0.7=26,922円
  • (4)治療法眼鏡等の更新については下記の条件を満たすこと●5歳未満の小児は更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上あること●5歳以上の小児は更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上あること
  • (5)斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用の対象外とすること

手続き

療養費をご請求される場合の必要書類をご案内します。

必要書類
  • 提出先:事業主
医療の内容に応じて下記の書類を添付
医療の内容 必要な書類
やむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったとき
保険証を提出できなかったとき
領収明細書、領収書
輸血(生血)の血液代 輸血証明書、領収書
コルセット・ギプス・義眼代 保険医の同意書・靴型装具は当該装具の写真、領収書
はり・きゅう・あんま・マッサージ代 保険医の同意書、領収書
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき 保険医の装具指示書、領収書
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき 医師の作成指示書等の写し・検査結果、領収書
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)、領収書
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