けんぽQ&A
被保険者・被扶養者の異動について
- 国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移し、当健康保険組合の給付を受けたいのですが?
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単に両親の国民健康保険料(税)を払わずにすむからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
- 扶養家族の申請に必要な扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?
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たとえば、学生については在学証明書などで証明できます。それ以外の人なら市区町村長発行の所得証明書がこれにあたります。
- 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
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妻の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は国民健康保険に加入することになります。
- 実母とは別居していますが、老齢のため長男である私の扶養親族として認定してもらえますか?
毎月安否の確認を含めて顔を見に行き、生活費を手渡しています。 -
別居している親を被扶養者とするためには実質的に扶養しているという証明書が必要です。
親の収入月額と同額以上を毎月送金しているか、親の年収があなたの年収の半額未満かどうか、親の年収が130万円(60歳以上か障害者の場合は180万円)未満であるかどうかで判断します。
ただし、生活費の手渡しは基本的に認めていません。送金の事実を証明できる方法で仕送りをしてください。 - 妻はパートタイマーとして働いていますが、年収は税金の関係もあり100万円となるように調整しています。
被扶養者のままにしておいてもかまいませんか? -
当健保の被扶養者になれるのは年収が130万円(60歳以上か障害者の場合は180万円)未満の場合なので100万円の年収であれば、そのまま被扶養者としておいてかまいません。
- 妻が会社を退職して退職金を受け取りました。金額は200万円でした。
被扶養者として認定してもらえますか? -
当健保が収入額として把握するのは、下記の内容のものです。
ご質問の退職金の場合、一時金として受領される場合は収入の対象外としますが、年金として継続的に受領されるならば対象となります。
《収入の範囲》
●給与収入(通勤交通費等の非課税収入及び賞与を含む)
●各種年金収入(厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・農業者年金・船員年金・石炭鉱業年金・議員年金・労働者災害補償年金・企業年金・各種の恩給・自社年金・非課税扱いの遺族年金・障害年金・私的年金等)
●事業収入(農業・漁業・商業・工業等自家営業に基づく収入。また保険の外交等自由業に基づく収入。)
●不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
●利子収入(預貯金・有価証券利子等)
●配当収入(株式配当金等)
●雑収入(原稿料・印税・講演料等)
●健康保険の傷病手当金・出産手当金
●雇用保険の失業給付
●被保険者以外の者からの仕送り(生計費・養育費等)
●その他継続性のある収入(譲渡収入等)
健康保険の資格について
任意継続について
- 退職後も当健保に加入することは可能ですか?
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2カ月以上の継続した被保険者期間がある場合、本人の申出により引き続き「任意継続」として継続加入することができます。加入期間は2年間です。
申出する場合は、退職日の翌日から20日以内が申し込み期限となります。 - 現在、任意継続被保険者として加入していますが、新しい仕事が決まりました。脱退したいのですが、どうすればよいですか?また、保険料をすでに入金済の場合、返金してもらえますか?
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「就職」は任意継続の資格喪失事由に該当します。
健康保険の切り替え(任意継続資格喪失の手続き)をいたしますので、『任意継続被保険者資格喪失申出書』を提出してください。内容確認の上、ご返金対象者の方には、後日返金いたします。 - 現在、任意継続被保険者として加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(または家族の扶養に入りたい)と考えています。どうすればよいですか?
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まず、任意継続資格を喪失することが必要です。
任意継続資格を喪失するとは、
1.保険料を納付期限(毎月10日)までに納付しなかったとき
2.任意継続してから2年を経過したとき
3.後期高齢者医療制度対象となる満75歳になったとき
4.任意継続した本人が死亡したとき
5.就職し、その被保険者資格を取得したとき
のいずれかの事由に該当の場合とされています。
ですから、「国民健康保険に切り替えたい」「配偶者の被扶養者になりたい」という事由で資格を喪失することはできません。
ご質問の場合は、
(1)保険料を納付期日までに納付しないことで1の事由に該当します。
(2)その後に当健保から発行される「資格喪失証明書」をもって次に加入する国民健康保険等へ切り替え手続きを行うことになります。
保険給付について
- 海外にでかけているときに病気になった場合、保険給付は受けられますか?
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健康保険では、外国にいる場合でも給付が受けられることになっています。その方法は、療養費払い(立て替え払い)によりますので、診療内容明細書と領収明細書が必要です。忘れずにもらっておいてください。
- 被扶養者である家族が医者にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険にかかれるのでしょうか?
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健康保険の給付は、たとえ家族療養費でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。
- 高額療養費および付加給付を受給するためには申請が必要ですか?
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必要ありません。病院から送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費や付加給付の対象となった方には自動的に当健保が支給します。
- 高額療養費の給付対象の場合、支給までにどのくらいの 時間がかかりますか?
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受診した月から少なくとも3カ月程度かかります。受診された月の請求『診療報酬明細書(レセプト)』は、医療機関より審査機関『支払基金』を経て当健保へ送られてくるのが2カ月後となり、支給決定までに一定の時間がかかりますので、なにとぞご理解ください。
- 入院中に、治療の必要上や一時帰宅等の理由で食事を受けない場合、食事療養にかかる標準負担額を支払わなくてもよいですか?
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食事をまったく受けない日があれば、その日の食事療養にかかる負担はありません。入院したときの食費にかかる負担は、1日3食を限度に、実際に提供された回数に応じて負担することになります。
- 柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
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外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)この場合、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じようにマイナ保険証等を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当ての場合を除き保険医の同意が必要です。
- 急病のため、保険指定になっていない近くの医者にかかりました。払い戻しは受けられますか?
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この場合の医療費の払い戻しは、どうしてもやむを得ない事情で保険指定医以外の医者にかかったときだけに限られています。あなたの場合、近所に保険指定医がいなかったのでやむを得ずその医者にかかったというのであれば、払い戻しを受けられます。
- 毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか? また、入院に必要な寝具などの運送費用についてはどうでしょうか?
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移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用や、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは、移送費とは認められません。
- 入院で差額がとられる「ふつうの部屋より条件のよい部屋」とはどんな部屋ですか?
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条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額がとられるのは、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
(1)1病室の病床数が4床以下
(2)病室の面積が1人当たり6.4m² 以上
(3)病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること
(4)患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設置 などです。
大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、日当たりがよいからといった理由では認められません。
なお、差額徴収は患者が特別療養環境室(差額ベッド)を希望することが前提となっています。 - 保険だけで歯の治療はやってもらえないのでしょうか?
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必要な治療はすべて保険でやってもらえます。保険だけでは歯の治療ができないということはありません。
歯科治療に使う金属には、パラジウム合金など比較的安いものから金や白金など非常に高いものまでいろいろありますが、治療上どうしても必要な材料については保険で使えるようになっており、安い費用で適切な治療が受けられるようになっています。
自費診療を希望しないで、すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でやってください」とはっきりいってください。 - 仕事中・通勤途上の事故について、健康保険の給付は受けられますか?
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受けられません。
仕事中・通勤途上に発生した事故で負傷した場合は、労災保険から療養給付が受けられることから、当健保では給付を行うことができません。
事故にあった場合、まず事業所に連絡をして、事業所の担当者や労働基準監督署とよく相談をして、指導を受けてください。 - 急病で保険証を持たずに病院で自費診療になりましたが、その費用は払い戻しされますか?
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自費で支払った場合でも、診療月内に病院窓口に保険証を提示すれば精算できる場合がありますので、まずは早めに病院窓口へお問い合わせください。それができない場合は「療養費支給申請書」と必要書類を当健保に提出して払い戻しの手続きを行うことになります。
遠方で後日保険証を提示することができないなど、あらかじめ療養費の申請を行う予定の方は、『診療報酬明細書(薬局の場合は調剤報酬明細書)』も必要となりますので、会計の際にもらっておくことをおすすめします。 - 療養費の対象となるものはどのようなケースがありますか?
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・保険証が提出できなかったとき
・コルセット、ギプス、義眼代
・はり、きゅう、マッサージ代
・小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき(9歳未満) - 関節用装具、コルセット等の治療用装具をつくりましたが、その費用は払い戻しされますか?
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医師が治療遂行上必要と認め、義肢・装具製作業者が患者の身体に合わせて調整したもので、当健保が認めたものに限ります。よって、既製品、日常生活や職業上の必要性による補装具等は払い戻しの対象となりません。また、同一の装具については、使用期間内であれば修理して使用することが原則となっています。
払い戻しを受けるには、「療養費支給申請書」に「治療遂行上装具の装着を必要と認める医師の意見書」と「装具代の領収書」を添付して、申請することになります。
病気やけがで会社を休んだ場合(傷病手当金)について
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
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労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。 - 病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
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傷病手当金を受けるための「仕事につけない」状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。 - 同一の病気で過去に傷病手当金を支給されていると、再発時には支給されないことがあるようですが、その基準を教えてください。
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傷病手当金の支給期間は支給開始の日から起算して1年6カ月が限度です。同一疾病の場合は、1年6カ月を超える期間については支給しません。
支給を受けた病気と関連のない病気にかかった場合や以前の病気が完治し、その後再発した場合は支給します。完治したと判断するのは次の条件に該当したときです。
1.症状が固定し、医療を行う必要がなくなったとき
2.一定期間普通に就労していること
当健保では実務上、上記の期間が2年以上(精神疾患は3年以上)継続した場合は完治したものとし、同じ病名であっても別の病気として取り扱い傷病手当金の支給対象とします。
完治したものと判断できない期間中は、同一疾病として傷病手当金は支給されません。 - 傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、1年6カ月となっていますが、最初の1カ月は短期間で治ると思い年次休暇にしていました。病気が長引く見込みとなったため、傷病手当金を申請したいのですが、受給できる期間は最大1年5カ月ですか?それとも1年6カ月受給できますか?
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傷病手当金は、下記の条件がすべて該当したときに支給されます。
1.病気・けがのための療養中のとき
2.療養のために仕事に就かなかったとき
3.続けて3日以上休んだとき
4.給料等をもらえないとき
支給期間は支給することとなった日から、1年6カ月です。
ご質問の場合は最初の1カ月を休暇としていたため給与が支給されているので傷病手当金は支給されません。2カ月目から傷病手当金の支給を開始します。支給期間はこの開始日から1年6カ月です。 - 従業員から傷病手当金の請求書が出てきましたが、欠勤期間が医師の証明と微妙に違っています。
医師の休業証明の期間に限って会社の証明をすればよいのでしょうか? -
傷病手当金請求書の事業主の証明は休業した日の証明と給与支給の有無を証明することになります。
医師の証明は療養のために労務不能であった期間の証明となります。従って、両者の証明に違いがあるときは、一致している期間に限定して傷病手当金の支給対象日とします。 - 病気のために休業してもその間の給与が支給されているときは調整されるのですか?
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傷病手当金は病気休業となったときの収入減を補填するための制度ですから、休業期間中に支給された給与があれば傷病手当金との調整を行います。傷病手当金の支給申請書に給与の支給額を記入していただくのはそのためです。特に月給制の手当や前払いしている手当があれば必ず記入してください。
出産したときの給付について
死亡したときの給付について
- 埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?
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被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?
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もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?
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もらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
自動車事故について
- 「第三者行為による傷病届」はいつ出せばよいでしょうか?
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自動車事故にあってけがをし、健康保険によって治療を受けるときは、できるだけすみやかに提出してください。
- 交通事故で負傷し保険医療機関にて受診しましたが、交通事故でも保険診療が受けられますか?
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原則的には、交通事故等であっても業務上の事故でなければ健康保険の対象となります。ただし、第三者の行為によって生じた事故については、本来保険者として行う必要のない保険給付ですから、加害者側に対して求償(損害賠償請求権の代位取得)することになります。このようなときには必ず当健保に連絡し、承認を得て、すみやかに「第三者行為による傷病届」を届出してください。
その他
- 給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
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保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。 - 訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的にはどのような人ですか?
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具体的には、難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。 - 介護保険の被保険者になると、何か届け出が必要ですか?
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40歳になって介護保険の被保険者になった場合、健康保険組合で把握できるので届け出は必要ありません。ただし、被保険者が下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届け出が必要です。
●適用除外
国内に住所を持たない人
在留資格または在留見込期間3カ月以下の短期滞在の外国人
身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者 - 後期高齢者医療制度とは何ですか?
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平成20年よりスタートした保険制度で、健保組合や国民健康保険に加入されている方の中で75歳になった方および65歳以上で一定の障害のある方は自動的に後期高齢者医療制度に移ることになりました。被保険者、被扶養者の方も同様です。
この制度の保険者は、各市町村が加入する広域連合という団体ですが、保険証の発行や、保険料の徴収(加入者全員が負担します)、医療費の支給の事務等は各市町村の窓口で行います。治療を受けた際の病院等での自己負担は1割(現役並みの所得の方は3割)となります。保険給付については、付加給付を除き当健保の内容と変わりません。当健保では、75歳になられる被扶養者がある方には事前に案内を届けるようにしています。