ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

交通事故など第三者の行為によりけがをしたとき

健康保険組合に届け出を

自動車事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものです。ですから、医療費は全額加害者負担にし、そのつどかかった医療費を支払ってもらえば一番よいことになります。
ところが、実際問題として、良心的な加害者ばかりいるわけではありません。また、加害者に支払い能力がないこともあります。それではさしあたって必要な病院への支払いに困ってしまいます。自費診療では被害者の負担がたいへんです。
そこで、とりあえず必要な治療費は健康保険組合が一時立て替えてもよいことになっています。つまり、被害者となった人は、まず健康保険で治療を受けることができるわけです。
健康保険で治療を受けたときは、健康保険組合が後日加害者に対して、治療に要した費用を請求することになります。そのために、自動車事故によるけがの治療を健康保険で受けたときは、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。
なお、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健康保険組合に相談してください。勝手に加害者と示談することのないようにお願いします。

通勤途中や仕事中にけがをしたとき

通勤途中や仕事中にけがをしたときは、健康保険ではなく、労災保険が適用となりますので、会社の担当者に連絡し、労災保険にて治療を行ってください。
万一、健康保険(保険証)を使って受診してしまった場合、後日、健保組合が負担した額を返還請求することになりますのでご注意ください。

手続き

事故にあって健康保険で受診した場合は、必ず健康保険組合へ届けてください。

必要書類
  • 提出先:健康保険組合
    • ※できるだけすみやかに提出してください。
    • ※自損事故の場合でも、①「第三者行為・自損事故による傷病届」、②「事故発生状況報告書」の書類を提出してください。
    • ※任意保険会社が関与している事案については、保険会社より様式を用意されることがありますので、その場合は、健康保険組合からの様式書類は不要です。
ページトップへ