引き続き健康保険に加入したいとき
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
手続き
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- 任意継続被保険者資格取得申請書
- 被扶養者(異動)届(被扶養者がいる場合)
- ※資格を失った日から20日以内に提出してください。
任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬は退職したときの標準報酬か、前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
保険料の納付期限
当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付がない場合は任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年・1年単位で納める場合は割引があります。納付期限は前納開始月の前月末日(資格取得した月の末日)までとなります。
納付方法
保険料の納付は健保組合の指定口座への振り込みとなります。
銀行の指定口座は、別途お知らせいたします。
※振り込み手数料は本人負担となります。(現金を直接、健保組合(京田辺工場内)へ持参いただいてもかまいません。)
資格がなくなるとき
- ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ③任意継続被保険者が死亡したとき
- ④保険料を期限までに納めなかったとき
- ⑤75歳になったとき
- ⑥資格喪失を申し出たとき