健康保険の資格編
家族を扶養に入れたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 必要書類
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- 提出先:事業主
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- 被扶養者(異動)届
- 被扶養者認定に必要な書類
- ※異動があった日から5日以内に提出してください。『被扶養者(異動)届』および必要書類一式が提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めて受理した日が認定日となります。
家族を扶養からはずすとき
下記のような場合、申請が必要です。
- 家族が就職した(削除日は就職した日)
- 被扶養者の収入が認定基準を超えた(削除日は収入が基準を超えた日)
- 離婚した(削除日は離婚した日)
- 家族が死亡した(削除日は死亡日の翌日)
- 家族が75歳になった(削除日は75歳の誕生日)
- 失業保険の受給を開始した(削除日は待機期間満了日の翌日)
- 必要書類
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- 提出先:事業主
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- 被扶養者(異動)届
- 該当する被扶養者の健康保険被保険者証または資格確認書
- 高齢受給者証、限度額適用認定証(交付されている場合)
- 就職の場合は、就職先の資格情報のお知らせ、または資格確認書のコピーを必ず添付してください。
- ※すみやかに提出してください。
- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
資格確認書の交付・再交付を申請するとき
- 必要書類
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- 資格確認書(再)交付申請書
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対象者:【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
- ・マイナンバーカードを紛失したため
- ・マイナンバーカードの更新手続き中のため
- ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
- ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
- ・マイナンバーカードを作っていないため
- ・マイナンバーカードを返納したため
- ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
- ・資格確認書を滅失・き損したため
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資格情報のお知らせの再交付を申請するとき
- 必要書類
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- 資格情報のお知らせ 再交付申請書
- 対象者:「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等
- 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)
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保険証をなくしたとき
- 必要書類
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- 提出先:事業主
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- 資格確認書(再)交付申請書
- 対象者:【以下の項目に該当する方のみ提供】
- ・マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
- ・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
- ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
- ※保険証をなくしたら、ただちに提出してください。
氏名に変更があったとき
- 必要書類
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- 提出先:事業主
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- 氏名変更届、生年月日訂正届
- ※すみやかに提出してください。
被保険者の資格を失ったとき
- 必要書類
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- 提出先:事業主
- 健康保険被保険者証または資格確認書
- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
被保険者の資格を失ったあと、引きつづき被保険者でいたいとき
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- 任意継続被保険者資格取得申請書
- ※被保険者の資格を失った日から20日以内に提出してください。